むち打ちの場合の後遺障害等級認定
2013-12-15
むち打ちの場合、後遺障害等級認定には自覚症状、画像所見、他覚症状の3点が基準となります。
このうち、画像所見と他覚症状が証明されると後遺障害等級が認定されやすいのですが、自覚症状のみの場合だと認定されるのが難しくなります。
被害者自身が、担当医に、吐き気、痺れ、頭痛、めまい等の症状を伝え、診断書等に記載してもらう必要がありますので、日頃からどのような症状がどのような感じで出ているのかメモをしておき、積極的に担当医に対し、自覚症状を申告していきましょう。
←「交通事故無料相談のお知らせ!!」前の記事へ 次の記事へ「知的資産についてのシンポジウム」→