休業損害の争点

2014-10-07

被害者は、事故によるケガのため働くことができず、得られなかった賃金や減収分を休業損害として請求することが出来ます。

給与所得者の場合は、実際に減収があった場合に限り認められ、日額は、事故前3ヶ月の平均給与をもとに計算するのが一般的です。

事業所得者の場合は、事故前年の確定申告所得を基準に日額を算出します。

それでは主婦の場合はどうなるのでしょうか。

「金銭を受け取っていない主婦の場合はもらえないのではないか?」と思っている方も多いと思いますが、家事が出来ない場合は収入の減少があったものと見なされ、出来なかった期間についての休業損害が認められます。

給与所得者は会社から提出される休業損害証明書により、事業所得者は確定申告書控により、比較的かんたんに金額の証明が出来ますが、主婦の場合はこのような証明書がないので、日額や、どれくらいの期間、休業損害を認めるかが問題となります。

保険会社と被害者の主張の食い違いが最もでる部分ですので、保険会社から提示された金額で容易に示談しないようにしましょう。


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