11月, 2014年
傷害事故の場合に請求できる損害賠償の内容
傷害事故の場合に請求できるものには次のようなものがあります。
・治療費
病院における入・通院費用です。必要かつ相当な費用で請求できます。
最先端の医療や、入院の場合の高額な個室費用などは制限されることがあります。
・入院雑費
生活消耗品や新聞代など必要経費として支払われます。
実際にかかった費用ではなく1日当たり定額で定められていて、だいたい1,400円~1,600円が相場です。
・通院交通費
病院に通うための交通費です。公共の交通機関は原則認められますが、タクシー代は、その患者さんの症状・年齢等によって、必要かつ相当な範囲で認められます。
自家用車を使用した場合は、ガソリン代が認められます。
・入・通院慰謝料
入院期間、通院期間、通院実日数によって認められます。
例えば、入院1か月、通院10か月とすると、119万円~220万円程度認められることになります。
・休業損額
事故のために、被害者が休業した期間の損害です。
会社勤務の場合は、休業期間支払われなかった給与分、減額された賞与分、使用した有給休暇分などが認められます。自営業者の場合は、休業したことによって生じた減収分、無駄に支出した固定経費が認められます。
さらに、後遺障害が認定されれば、次の2つも請求できます。
・後遺障害逸失利益
逸失利益とは、後遺障害があるために労働能力が落ち、そのために予想される減収の事です。
・後遺障害慰謝料
後遺障害等級によって、一応の基準が認められています。後遺障害等級には1級~14級まであり、14級ですと、90万円~120万円程度認められることになります。