11月, 2014年

傷害事故の場合に請求できる損害賠償の内容

2014-11-11

傷害事故の場合に請求できるものには次のようなものがあります。

 

治療費

病院における入・通院費用です。必要かつ相当な費用で請求できます。

最先端の医療や、入院の場合の高額な個室費用などは制限されることがあります。

 

入院雑費

生活消耗品や新聞代など必要経費として支払われます。

実際にかかった費用ではなく1日当たり定額で定められていて、だいたい1,400円~1,600円が相場です。

 

通院交通費

病院に通うための交通費です。公共の交通機関は原則認められますが、タクシー代は、その患者さんの症状・年齢等によって、必要かつ相当な範囲で認められます。

自家用車を使用した場合は、ガソリン代が認められます。

 

入・通院慰謝料

入院期間、通院期間、通院実日数によって認められます。

例えば、入院1か月、通院10か月とすると、119万円~220万円程度認められることになります。

 

休業損額

事故のために、被害者が休業した期間の損害です。

会社勤務の場合は、休業期間支払われなかった給与分、減額された賞与分、使用した有給休暇分などが認められます。自営業者の場合は、休業したことによって生じた減収分、無駄に支出した固定経費が認められます。

 

さらに、後遺障害が認定されれば、次の2つも請求できます。

後遺障害逸失利益

逸失利益とは、後遺障害があるために労働能力が落ち、そのために予想される減収の事です。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級によって、一応の基準が認められています。後遺障害等級には1級~14級まであり、14級ですと、90万円~120万円程度認められることになります。

 

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