2月, 2015年

慰謝料の基準

2015-02-11

交通事故の被害者の多くは示談交渉のときに保険会社が提示してきた慰謝料の金額が妥当かどうか分からないと思います。

「これが相場ですよ!」と言われてしまえば、「そうなのかなぁ~?」と思いながらも示談書にハンを押してしまいますよね!?

実は慰謝料には3つの算定基準というものがあります。

1つ目は、自賠責保険の支払基準です。

自賠法に支払基準が明記されており、損害賠償金はこれに基づいて支払われます。

2つ目は、任意保険の支払基準です。

これは、損害保険各社の支払基準です。自賠責基準を下回らなければ保険会社各社が決められます。

3つ目は、弁護士会による基準です。

これは、弁護士会が過去の判例を参考に基準額を算定したものです。

損害賠償の金額については、自賠責基準で計算する場合が最も安く、弁護士基準が最も高額となります。

損害賠償額がどの基準で算出されるかによって、被害者の受け取れる損害賠償額がまったく違ってきます。

任意保険会社は、ほとんど自賠責基準と同じか、それに近い基準で示談を迫ってくるのが一般的なのです。

被害者としては最も高額な弁護士会基準で請求するのが望ましいのですが、この基準はあくまでも裁判を起こした際に認められる基準なので、増額を認めさせるには大変ではありますが、資料や過去の判例を提出したりなどして、それなりの交渉をする必要があります。

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