6月, 2015年

事業所得者の休業損害

2015-06-16

「休業損害」とは、交通事故に遭った被害者が、治療のため休業した期間の得られなかった収入分の損害のことを言います。仕事を休んで得られなかった賃金や、それによって生じた減収分を「休業損害」として請求することが出来るのです。
給与所得者の場合は基本的には事故前3ヶ月の給与の合計額を90日で割り、1日あたりの基礎収入額を計算します。
それでは事業所得者の場合はどのように基礎収入額を算定するのでしょうか。。
事業所得者の場合は、前年1年間の所得が基本となりますので「前年の確定申告」に基づき1日あたりの基礎収入額を計算していくのです。
仕事が出来なかったため、臨時に人を雇い入れた場合はその代替労働力の費用を、客離れ等により売上が減少した場合などは、その減収分もあわせて損害算定の対象となります。

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