内容証明
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
1 何のために証明するのか?
たとえば、契約解除の場合は、法的には相手方に届けば良いのですが、口頭では音声は消えてしまいます。
普通の手紙では、相手が受け取っていないと主張されればそれを証明する手段がありません。
2 何のために作るのか?
・内容をハッキリ残しておきたい。
・相手に届いていることをハッキリさせたい。
・法などの定める手続を履行したことを明らかにしたい。
・証拠づくりをしたい。
・心理的圧迫・強制の手段として。
・相手方の出方・考え方の様子を見たい。
3 どうやって証明するのか?
・形式(字数、行数制限があります。)に従って同じ文書を3部作成します。
・これを、郵便局へ持参します。
郵便局で証明のスタンプ押し1通は郵便局が保管し、2通返ってきますから、1通を用意した封筒に入れて再度郵便局の窓口に提出、残りの1通は自己保管する。
・このとき局がくれる「特殊郵便物受領証」と後に相手が受けとった場合「配達されました」と言う葉書が来ます。
これを保管しておけば証明書となるのです。
4 次のようなものに使えます。
借金返還請求等の債権回収、敷金返還請求、各種損害賠償請求、
セクハラ、パワハラ、不当解雇などの職場内でのトラブル等による請求、
慰謝料請求。離婚、親子間をめぐる財産分与、慰謝料等の請求
遺留分減殺請求など相続をめぐる請求など