新会社法とは

平成18年5月1日に新会社法が施行されたことで、株式会社の手続きは大きく変わりました。起業や独立開業がしやくすなったと言えますが、従来とどれほど変わったのかをご紹介いたします。

◆ポイント1  最低資本金制度の廃止
従来は、最低資本金が有限会社では300万円、株式会社では1000万円とされていましたが、資本金規制の撤廃により、資本金1円でも株式会社を設立できることになりました。資本金は自由に決められますので、今まで以上に起業・独立のチャンスが広がったと言えます。但し、資本金があまりにも少なすぎると、金融機関等から融資を受けられない可能性が高くなりますので注意が必要です。

◆ポイント2  有限会社制度の廃止
新会社法の施行により、有限会社を新しく設立することが出来なくなりました。今までの有限会社は「特例有限会社」として存続します。

◆ポイント3  取締役1名でも設立可能
従来の株式会社は、最低でも取締役3名、監査役1名の合計4名が必要でした。また、取締役会も設置しなければなりませんでした。しかし、新会社法の施行により、株式譲渡制限会社の場合、取締役1名でも株式会社の設立が認められるようになりました。つまり、1人で起業するような場合でも株式会社を設立することができるようになったということです。

◆ポイント4  役員の任期が最長10年
従来は、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年でした。
しかし、新会社法の施行により、株式譲渡制限会社の場合、役員の任期を最長10年までとすることができ、2年ごとの面倒な手続きを省くことが出来るようになりました。

◆ポイント5  類似商号規制の廃止
従来は、同一市町村内で同一の営業をする場合、同一の商号や類似商号は認められませんでした。しかし、同一の住所で、同一の商号でない限り、株式会社の設立ができるようになりました。

◆ポイント6  払込保管証明書が不要
従来は、金融機関等が発行する払込保管証明書が必要でしたが、新会社法では発起設立の場合は、払込保管証明書が不要となり、発起人個人の残高照明や通帳のコピーで足りることになりました。これにより、手間と時間がかなり短縮されることになりました。

◆ポイント7  会計参与の導入
取締役と一緒に計算書類を作成することができる会計参与という役員が、新たに設けられました。会計参与は、税理士か公認会計士しかなれませんので、会計参与を置いている会社の財務諸表は信頼性があると言えるでしょう。

※当事務所では、官公署へ提出する書類作成代行のほか、アドバイスなども行っております。お気軽にご相談下さい。

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