遺言・相続

相続の仕組み

相続とは、被相続人の死亡によって、その人の有していた一切の財産権利関係が、家族などの相続人に帰属することを言います。取得する財産には、預金や不動産といった、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
こうした財産上の権利が、被相続人の死亡によって、まるごと相続人に移転するのです。
知らない間に負債も相続していたという事がないように十分に注意しなければなりません。

◆法定相続人
民法では、相続があったときに相続人になれる人が決まっています。
配偶者は常に相続人となり、血族相続人とならんで相続人となることができます。ただし、この場合の配偶者は法律上の配偶者をいい、内縁の夫や妻は法律上の配偶者として認められません。
血族相続人となる順位も決められています。被相続人に子どもがいれば、最優先で相続人になります。相続人となるはずの子がすでに死亡しているときは、その者の子、つまり孫が相続します。また、孫がすでに死亡しているときは、ひ孫が相続人となり、これを「代襲相続」と呼びます。
被相続人に子どもがいない場合には、父母などの直系尊属が相続人となります。子も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹ですでに死亡している者がいる場合は、その者の子、つまり甥、姪が代わりに相続します。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥、姪までしか認められていません。

◆法定相続分
民法では、相続人の財産取得の権利、つまり相続分が決まっています。
配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子で均分します。ただし、子の中に、嫡出子と非嫡出子がいる場合は、非嫡出子の割合は嫡出子の2分の1となります。
配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属で均分します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で均分します。ただし、兄弟姉妹の中に、父母の双方を同じくする全血兄弟と、父母の一方のみを同じくする半血兄弟とがいる場合には、半血兄弟の割合は全血兄弟の2分の1となります。

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