相続開始からの流れ
人が亡くなったとき相続手続きはどのように進められるのでしょうか。
いざと言う時に慌てないために、全体の流れを把握しておきましょう。
1.死亡届の提出
家族が亡くなり、まずはじめにしなければならないのが死亡届の提出です。
死亡の事実を知った時から7日以内に、故人の死亡地の市区町村役場に届出をします。
2.遺言書の有無の確認
遺産の分割が終了した後に遺言書が出てくると、一からやり直しになってしまします。遺言書の有無については十分に調べましょう。
遺言書が出てきたら、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で検認の手続きを行います。なお、封印のある遺言書は勝手に開封してはいけません。もしも違反した場合には、5万円以下の過料に処せられます。
3.相続人および遺産の調査
相続人を確定するための戸籍調査を行います。そのためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改正原戸籍の謄本を取らないといけません。調査しなくても大丈夫という思い込みは禁物です。知らない間に、認知した子どもがいたり、養子縁組をしている事も少なくありません。ちゃんと調査しておきましょう。また、遺産の額がどれくらいかも調べておきます。借金などのマイナスの財産も相続の対象になりますので、知らない間に借金を背負ってしまわないよう、念入りに調べましょう。
4.相続の承認または放棄
遺産調査の結果を踏まえ、相続の承認、または相続の放棄を選択します。多額の借金がある場合、相続の放棄や限定承認をすれば債務の承継を免れます。なお、相続放棄や限定承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
5.遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
遺言でとくに指定がない場合などは、遺産をどう分けるかを相続人で話し合う必要があります。遺産分割協議を終えたら、トラブルを防ぐために内容を文書にまとめた遺産分割協議書を作成します。なお、この遺産分割協議書はトラブルを防ぐ以外にも、不動産の相続登記や預金の名義変更、相続税の申告などでも必要となります。
6.財産の名義の変更
遺産分割協議書がまとまったら、協議書にしたがって分配し、それぞれの財産を承継人名義に変更します。財務上のトラブルにならないよう、すみやかに変更手続きを行いましょう。
7.相続税の申告
相続税を納める必要がある場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。申告書を期限内に提出しなかった場合には、無申告となり、無申告加算税が加されることになるので気をつけましょう。