遺言書の種類

納得のいく相続のためには、遺言書が不可欠です。自分の思うように遺産を相続してもらうことが遺言書の目的ですが、その理由は大きく分けて2つあります。
(1) 親族同士の争いを極力避けること
財産は、不動産のように分割して均等に分けられないものもあります。
(2) 財産を思い通りに分けること
親族に限らず、特別な人に財産を残したりと、自分の思いを形に残すこと
ができます。
遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式があります。特別方式は遺言者に危難が迫っている場合など特殊な状況下でなされるものですから、通常は普通方式により作成することになります。普通方式は、3種類の遺言の方式があります。

自筆証書遺言
文字通り自分の手で書く遺言です。誰にも知られずひとりで手軽に作成できるのが最大のメリットですが、それだけにリスクも少なくありません。保管を自分で行うため、死後、遺族に見つけてもらえない可能性もあるし、逆に見つけやすい場所だと、偽造・変造の危険性もあります。また、家庭裁判所による「検認」を受けなければならないので、遺族への負担も大きく、押印漏れなどの些細なミスで無効になってしまうおそれもあります。

公正証書遺言
2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言をいいます。プロが作成し、原本が公証役場に保管されるため、形式不備による無効や偽造・変造の心配がありませんし、検認も不要です。しかし、ある程度の手間と費用がかかるし、遺言内容が漏れてしまう可能性も否定できません。

秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在です。自分で書いて(代筆・ワープロなどでも可)これを封印し、公証役場に持っていき、公証人と証人にその存在を証明してもらうというものです。遺言の内容は秘密にしつつ存在を明らかにできるというメリットがありますが、手間と費用がかかるし、公証人は内容に関与しないため自筆証書遺言と同じリスクがあります。実用性の乏しさから、現実にはほとんど利用されていません。

それぞれのメリット・デメリット

種類 メリット デメリット
デメリット ・ひとりで手軽に 作成できる ・形式や内容の不 備により無効になるおそれがある
・証人が不要 ・遺言書が発見されなかったり、隠匿されたりするおそれがある
・ほとんど費用がかからない ・紛失、変造、偽造のおそれがある
・遺言の存在や秘密が守られる ・検認が必要なので、遺言の執行までに時間がかかる
公正証書遺言 ・形式や内容の不 備により無効になることがほとんどない ・費用がかかる
・紛失、変造、偽造のおそれがない ・証人とともに公証役場に出向くなどの手間がかかる
・検認が不要なので、相続人などがすぐ開封して遺言を執行できる ・遺言書を作成した事や、内容などがもれるおそれがある
・字の書けない人でも作成できる
秘密証書遺言 ・自筆でなくてもよい ・手間と費用がか かる
・内容を秘密にし つつ存在を明らかにできる ・法的要件を備えていないので無効になる事がある
・紛失の可能性がある

◆相続をめぐるトラブルが増えています!!
* 家族の仲が悪い
* 相続人の数が多い
* 今、暮らしている家族のほか、先妻との間の子供もいる
* 家族に内緒で認知した子供がいる
* 自宅以外、これといった財産がない
遺言書がないと、相続人全員での話し合いで遺産の分け方を決めることになりますが、上記のようなケースでは紛争に発展しやすくなります。
相続を「争族」にしないためには、「遺言書を残すこと」が有効な手段です。遺言書は大切な人へのあなたからのメッセージです。元気な今だからこそ、メッセージを残しましょう。

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