建設業許可申請

建設業許可申請代行

建設業を営む場合には元請や下請け、個人や法人を問わず28種類の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
無許可の営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
ただし、工事1件の請負代金が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、建築一式工事1,500万円未満、または延べ面積が150?未満の木造住宅の工事などの軽妙な建設小規模工地の場合は、建設業許可を受ける必要はありません。

◆許可を受けなくてもできる工事(軽妙な建設工事)
<建築一式工事以外の建設工事>
1件の請負工事が500万円未満の工事(消費税含む)
<建築一式工事>
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む)
・請負代金の額にかかわらず、述べ面積が150?未満の木造住宅工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの)
※築一式工事とは、建物の新築・増築などの工事のことで、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

◆建設業許可の種類
建設業許可には知事許可と大臣許可があります。
建設業を営もうとするものが1つの都道府県にのみ営業所(複数の場合も含む)を設ける場合には、都道府県知事の建設業許可が必要です。
また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の建設業許可が必要です。なお、同一法人で知事許可と大臣許可を同時に持つことはできません。
<建設業許可>   <営業所>
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に設置
都道府県知事許可 1つの都道府県にのみ設置
営業所とは、本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えているものをいいます。
1.請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
2.事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机、事務台帳等を
備えていること
3.経営業務の管理責任者または上記1に関する権限を付与された者が常勤
していること
4.専任技術者が常勤していること

◆建設業許可を受けるメリット
1.一件の請負代金が500万円以上の工事が出来るようになる。
(建築一式工事、土木一式工事では1,500万円以上)
2.建設業許可を取得していると、融資が受けやすくなる可能性があります。
銀行によっては、建設業許可が融資条件になっている場合もあります。
3.発注者や元請などの取引先や銀行からの信頼アップにつながります。
4.公共工事の入札に参加することも可能になります。

◆建設業許可の要件
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。
2.専任の技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件等に該当しないこと。

◆建設業許可の有効期限
許可の有効期間は、5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取り扱いになります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続をとらなければなりません。
手続が怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

建設業許可申請は非常に多くの書類作成および申請が必要です。
当事務所では充実したサポートを実現しておりますので、ぜひご相談下さい。


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